特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームなの花荘
特別養護老人ホームなの花荘(介護老人福祉施設 入居定員60名)
入居者様がその有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、必要な居室及び共有施設等をご利用いただき、介護サービスを提供いたします。
[入居要件]
要介護状態にある方
(要介護度3~要介護度5)
※他市町村にお住まいの方もお申込みいただけます。
常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入居できる施設です。個々の施設サービス計画に基づいて食事、入浴、排せつ等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話など適切な援助を行います。
サービス
①居室 定員4名、定員2名、定員1名の3種類の居室がありますが、入居者様個々の身体状況
等によって決めさせて頂きます。
②食事 朝食は7時45分から、昼食は12時から、夕食は17時40時から原則として食堂で
お召し上がりいただきます。
③入浴 週2回、一般浴、リフト浴、機械浴で身体の状況にあわせて入浴いただけます。
④介護 施設サービス計画に沿って、食事、入浴、排せつ、着替え、寝返り、シーツ交換等の介
護を行います。
⑤健康管理 定期的な健康診断のほか、毎週金曜日に医師の回診があります。
※精神科医師の回診は月2回となります。
料金説明
段階説明
1段階 2段階 3段階 4段階 | 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者及び生活保護受給者 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円以下の方 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円超の方 負担限度額なし |
※ 平成27年8月1日より、在宅で暮らす方や保険料を負担する方との公平性を更に高めるため、一定額以上の資産(預貯金等)をお持ちの方等には、ご自身でご負担いただくよう、基準が見直されました。
判定基準項目
(1)本人及び同一世帯の方の前年の所得
(2)配偶者(別世帯も含む)の住民税課税状況
(3)預貯金等合計額(単身者1,000万円以下、配偶者がいる場合は両者で2,000万円以下)